2017-12-05 第195回国会 衆議院 法務委員会 第3号 認証ADR事業者における手続費用につきましては、個々の事業者において、事業の内容等に応じてその額や算定方法はさまざまとなっており、一律に申し上げることはできませんが、取扱件数が多い認証ADR事業者について一例を申し上げますと、大阪の弁護士会や司法書士会等の専門家団体や経済団体あるいは自治体等が参画しております公益社団法人民間総合調停センターでは、原則として、申請手数料は一万円、期日手数料は無料、成立手数料 小出邦夫